中国国民の賭博の手配または勧誘が判明した外国カジノを罰するための新しい罪を作る刑法改正案が最近提案され、加害者は5年以上10年以下の有期懲役、拘留又は拘置刑処されることになる。
水曜遅くに最新の中国刑法改正案が公表され、中国国内外両方での賭博行為が対象となる新しい罪を第303条に加えている。
改正案には「賭博場を運営または管理した者、または国外の賭博場によって指名された者、および中国住民が海外賭博に参加する手配または勧誘を行った者は、重大な罪で、関わる額が大きい場合、前項にある規定に従って罰せられる」と書かれている。
この新しい罪の罰則は、罰金に加えて5年以下の有期懲役、拘役又は管制に処される中国での「賭博場の開設」の罪と同じ内容になるようだ。事態が重大である場合には、罰金に加えて5年以上10年以下の有期刑に処される。
中国と犯罪人引渡条約を締結している国が対象
この刑法改正によって真っ先に網にかかる対象は、韓国・フィリピン・ロシアのような中国人が利用するカジノ施設を持ちつつ、中国と犯罪人引渡条約を締結している国。
これらの国にはすでに多くの中国人が足を運んでいるカジノ施設が複数存在するが、今後は中国人富裕層に露骨な営業を掛けることが難しくなりそうだ。
この改正案は早ければ3月に行われる全国人民代表大会(全人代)で成立する可能性が高いという。